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外国人を雇う前に~2~(在留資格の変更)

2018.10.10

留学生が日本で就職するときは、入社までに「留学」から「技術・人文知識・国際業務」のような就労できるビザに変更する必要があります。
在留資格変更許可申請書を作成し、留学生本人が入管に申請します。

留学生は会社の内定が出ると、就労できる在留資格に変更するために、今住んでいる地域を管轄する入管や入管支局に書類を提出して申請をしなければなりません。

留学生が一般の日本人と同じように、4月から働くためには、働く前日までに在留資格の変更ができていなければなりません。

入管では、4月から就労できるように、前年の12月から(場所によっては1月から)、在留資格変更を受け付けています。

外国人の在留資格の変更を留学生にのみまかせにするのは、得策ではないと考えます。

行政に出す書類は日本人でも難しいものです。

それなのに留学生が入管への提出書類は全て日本語で書かれていますし、日本語で書かなければなりません。

これはかなりのストレスになります。

また、入管に提出する資料の中には、会社の情報も含まれます。

会社によっては、まだ社員でもない留学生に内部情報を渡すことに抵抗がある所もあると思います。

入管には原則留学生が書類を提出しなければなりませんが、行政書士はその書類提出を業務として請け負うことができます。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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