外国人を雇う前に~8~(会社側の準備3)
2019.07.16
2019年4月より、特定技能外国人という在留資格ができ、正規雇用による外国人の仕事の範囲が広がりました。
ただ日本人を雇うように単純ではありません。会社側に外国人を雇う準備がなくてはいけません。
入国管理省は特定技能外国人を雇うための条件を設けています。
そして、雇い入れる側に「支援計画」の作成を求めます。
・外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解できる言語で実施)
・入国時の空港等への出迎え、帰国時の空港への見送り
・外国人の住宅の確保支援、保証人になること
・外国人が日本で生活をする為のオリエンテーションをすることと、その支援
(銀行口座の開設、携帯電話の契約、各種行政手続き)
・生活に必要な日本語習得の支援
・外国人からの相談や苦情を受け付ける窓口の設置
・外国人と日本人の交流を促進する支援
・外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動ができるようにするための支援
上記の計画を立てなければ、「特定技能外国人」を雇い入れることはできませんが、企業でこれらを自社で行うのは難しい場合もあると思います。
その場合は、「登録支援機関」に支援計画の作成を求めることができます。
法務省のHPに登録支援機関登録名簿が公表されています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html
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