TOP / 新着情報一覧 / 外国人を雇う前に~6~(会社側の準備1)

外国人を雇う前に~6~(会社側の準備1)

2019.02.12

大前提なのが、会社がどのような職種であるのかということです。

どんなに大きな会社であろうとも、就労資格に該当しない仕事はできません。

会社に外国人労働者を雇用できるかどうかの確認をしてください。【外国人を雇う前に~1~(雇用条件)】に掲載しています。

 

まず、会社側の意識として、外国人労働者を安価な労働力として見ないことです。

外国人労働者を雇う場合は、同じ仕事をしている日本人と同等か、それ以上の給与を支払わなければならないとなっています。

待遇面も同様です。

 

最近、安価で働かせる技能実習生のニュースが多くありますが、入国管理局も法律改正に伴い、大きくなりました。

これからは雇う側の会社のチェックを今まで以上に厳しくなるでしょう。

会社が悪質(会社側がそう思っていなくても)で外国人雇用者が逃げてしまい、不法滞在になってしまうと会社側も責任をとらされる可能性があります。

 

日本国内の外国人ネットワークはすごいものがあります。

中国人、ベトナム人、フィリピン人 etc みなネットワークがあります。

そのネットワークにこの会社は酷い会社だと広がれば、もうその国の外国人を雇用するのは難しくなるでしょう。

 

外国人を雇用するためには、「同じ仕事をしている日本人と同等か、それ以上の給与と待遇」です。

もう一つは、

相手の文化を理解するということです。

 

例えば春節。日本人にとっては馴染みが薄いですが、中国人やベトナム人にとっては年に一度、親戚一同が集まる大事な時期だったりします。

その時期は休暇を取って帰国したいと申し出る人達もいるでしょう。

春節は暦によって日がズレますが、日本の一番忙しい時期になることが多いです。

日本人としてはその時期に休みをとられては困るので休ませなかったりします。

 

ここで、だから春節の時期に休みをやれと言うつもりはありません。

お互いの事情を話し合う事が大事です。

お互いが妥協できる事を見つけなければ双方不満が残り、

これが離職の原因の一つになっていくことにも繋がります。

せっかく外国人を雇用しても、すぐ辞められては元も子もないでしょう。

 

お互いの文化や習慣を理解することは大事です。

 

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き