外国人をホテル(旅館)で雇う
2020.03.24
自分のホテル(旅館)でも外国人を雇用を検討している方もおられると思います。
その時に注意が必要なのは、働く場所によって雇える人(ビザ)が違いますから注意してください。
観光・ホテル関係の専門学校を卒業した人は、「商業実務分野」の専門士が与えられます。
この人達は接客業務ができますから、フロントの業務ができます。
通訳業務をするには、基本的に大学を卒業しているか、専門学校で通訳の専門士を取得した人。
または通訳として3年以上の実務経験がある人でなければなりません。
経営やソフト開発などの裏方?業務として雇える人は、大学で経営学を学んでいたり、ソフト開発の勉強をしていた人です。
ホテル業の裏方といえばベッドメイキングがありますが、これは最近できた特定技能ビザで宿泊の試験にパスした人が、この業務に従事できます。
ホテル内のレストランで働く場合には、同じく特定技能ビザで飲食の試験にパスした人となります。
日本人社員のように、採用してから配置を決めるわけにはいきません。
外国人の欲しい部署には、どのビザが対応しているかを先ず知らなければなりません。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
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