公証役場で公正証書遺言を作ってもらう時に
2022.03.01
我々行政書士は「公正証書遺言作成」を受任しますと言っていますが、
実際に「公正証書遺言」を作成するのは、公証役場という所です。
行政書士がしているのは、依頼者からヒアリングをして、法的に有効で、
誰が読んでも同じ解釈になるような文章にし、「公正証書遺言」の原案を作り上げることです。
公証役場の人はその原案を正式文書にしてくれるわけです。
行政書士を介さない場合は、御自身で公証役場に予約を入れ、
数回の打ち合わせをすることになります。
原案を持ち込み、法的に有効な文書にします。
(ただし普通は内容に関してのアドバイスはしません)
このやり取りは数回続く場合があります。
そして文章が出来上がると、最後に証人2人と一緒に署名と印を押すことになります。
これができれば「公正証書遺言」の完成です。
公正証書遺言を作成する際に、必要な書類があります。
必要書類 | 備考 | |
遺言者に関する書類 | 戸籍謄本 | 本籍地の役所で取得 |
印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの | |
財産をもらう人に関する書類 | 遺言者との関係が分かる戸籍謄本
(遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要) |
|
住民票 | 財産をもらう人が遺言者の相続人でない場合 | |
不動産関係 | 固定資産税の納税通知 | 市役所から毎年4月頃に郵送されてくるもの |
登記事項証明書 | 法務局で取得 | |
預貯金等 | 通帳などのコピー | |
預貯金等の内容がわかるメモ | ||
その他の財産 | 財産内容がわかるメモ | 内容と現在の価格がわかるメモ |
また公証役場では「公正証書遺言」を作成する手数料が発生します。
これは
を参照してください。
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