ー遺言書の作成費用について知っておくべきポイントー
2025.03.28
遺言書の作成費用とは?
遺言書を作成することは、相続時のトラブルを避けるために重要な手段です。しかし、遺言書を作成するにはいくつかの方法があり、それぞれ費用が異なります。遺言書を作成する際には、どの方法を選ぶかによって、その費用も大きく変わります。
この記事では、遺言書を作成する際の費用について詳しく説明します。遺言書の作成方法ごとの費用を理解し、最適な方法を選択するための参考にしてください。
遺言書の作成方法とその費用
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。それぞれの作成方法にかかる費用について解説します。
1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言
これらの方法は、作成手順や費用が異なります。以下で詳しく説明します。
1. 自筆証書遺言の費用
自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きで作成する遺言書です。この方法は非常に安価で、基本的に費用がほとんどかかりません。必要なのは紙とペンだけで、遺言者が自分の意思を自由に表現できます。
ただし、最近では自筆証書遺言の効力を確保するために、法務局での保管手続きが推奨されることがあります。この場合、保管手数料がかかりますが、費用は比較的少額で、1,000円程度です。
【自筆証書遺言の費用】
– 紙とペン: 無料
– 法務局での保管手数料: 約1,000円
このように、自筆証書遺言は最も低コストで作成できますが、書き方に不備があると無効になることがあるため、注意が必要です。
2. 公正証書遺言の費用
公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする遺言書です。公証人の関与があるため、法的効力が非常に高いとされています。公正証書遺言を作成するためには、専門的な知識を持つ公証人に依頼し、証人の立会いが必要です。この手続きには一定の費用がかかります。
【公正証書遺言の費用】
– 公証人への報酬: 約1万円~
– 証人費用(必要な場合): 約10,000円~
公正証書遺言の費用は、遺言の内容や財産の複雑さによって異なりますが、一般的には数万円程度が相場です。この費用には、公証人が作成した遺言書を法的に有効にするための手数料が含まれます。
公正証書遺言は、相続時に揉めるリスクを減らすため、非常に有効です。費用はかかりますが、その分法的効力が高く、証拠能力も強いため、安心感があります。
3. 秘密証書遺言の費用
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま作成する方法です。この遺言書は、遺言者が内容を秘密にしたい場合に選ばれます。遺言書を作成した後、公証人にその内容が正確であることを証明してもらうことで効力を持たせます。
秘密証書遺言には、公正証書遺言と似たような手続きが必要ですが、公証人にその内容を公開せずに証明してもらうため、若干の費用が発生します。
【秘密証書遺言の費用】
– 公証人への報酬: 約1万円~
– 証人費用: 約10,000円~
この方法も、基本的には数万円程度の費用がかかりますが、公正証書遺言と比較すると内容の公開範囲が限定的です。秘密にしておきたい内容がある場合には有効ですが、手続きは少し複雑です。
まとめ
遺言書の作成費用は、選ぶ方法によって大きく異なります。自筆証書遺言は非常に安価で作成できますが、公正証書遺言や秘密証書遺言は法的効力が高いため、多少の費用がかかります。しかし、それに見合うだけの安心感や信頼性を提供してくれます。
遺言書を作成する際には、自分の希望に合った方法を選び、必要な費用を事前に把握しておくことが大切です。専門家のアドバイスを受けることも、遺言書作成をスムーズに進めるために役立ちます。
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