ルールに従わずに書かれた遺言書はどうなるのか?不備の場合の対処法
2023.12.25
遺言書の書き方にはルールがあり、ルールに従って書かれていない遺言書は不備となります。
では、遺言書が不備となった場合、どのようになるのでしょうか。
今回は、遺言書が不備となった場合の遺産の分け方について解説します。
ルールに従わずに書かれた遺言書は無効となる
遺言書には定められた形式があり、定められたルールに従わずに書かれた遺言書は無効となります。
公正証書遺言は公証役場で作成するため不備になる心配はありませんが、自筆証書遺言は不備が原因で無効になってしまうケースがありますので注意が必要です。
遺言書の形式は以下の通りです。
・全文の自書
・日付・氏名の自書
・押印
平成31年の法改正により、添付する財産目録はパソコン等で作成しても良いことになりました。
なお、財産目録には全ページに署名と押印が必要です。
遺言書が不備により無効となった場合の対処法
遺言書が民法で定められたルールに従って作成されておらず、無効となった場合は次の方法で遺産分割を進めることになります。
法定相続
民法で規定されている割合に応じて相続財産を分けます。
法定相続により遺産を引き継ぐことができるのは被相続人の配偶者と血縁者のみで、被相続人との間柄が近い人ほど分割される財産の割合が大きくなります。
遺産分割協議
相続人どうしで話し合い、財産の分け方を決める方法もあります。
これを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議を行うことで、長年介護をしていた長男に実家を相続してもらおう、病気などで就業が困難な長女に多めに現金を分けよう、といった柔軟な対応が可能になります。
遺言書が無効になった場合にも、遺言書の内容を尊重して、書かれている内容に合わせた財産の分割方法を取る場合もあります。
遺産分割協議ではすべての相続人が同意したうえで遺産分割協議書を作成し、署名、押印をする必要があります。
トラブルを防ぐためには不備のない遺言書を作成することが大切
遺言書が不備になると、遺言書に効力がないため、遺言者は自分の意思を遺せません。
希望通りの財産の分割ができないだけでなく、不備となった遺言書の内容を巡って相続トラブルに発展する可能性もあります。
相続トラブルは当事者間に感情的な対立が起こることも多く、最終的に調停や訴訟に発展するケースも少なくありません。
被相続人間での相続トラブルを防止するためには、民法で定められたルールに従い、効力のある遺言書を作成する必要があります。
確実に遺言を遺したい場合は自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成も検討すると良いでしょう。
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