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相続時に遺族が揉めない遺言書の残し方のポイントとは

2023.11.02

遺言書は自分の死後に法的な手段に従って自分の遺志を伝える方法です。
遺言書で財産を引き継ぐ先を明確にすることで、相続トラブルを防ぐ効果があります。

しかし、遺言書の内容によっては一部の相続人に不満が出て、争いに発展することがあります。
このようなことを防ぐため、遺言書は十分考慮して作成する必要があります。

今回は、遺族の揉め事を防ぐための遺言書の残し方について解説します。

 

要件を満たした遺言書を作成する

自筆証書遺言は要件を満たしていないと無効となります。
無効の遺言書は揉め事の原因となりますので、要件をよく確認して法的に有効な遺言書を作成することが大切です。

自筆証書遺言の要件は以下となります。

1.遺言者本人が全文を自筆で書く(添付の財産目録はパソコンで作成可能)
2.作成日を自筆で書く
3.氏名を自筆で書く
4.押印する
5.訂正には押印し、余白に訂正箇所を明記して署名する

遺言書を無効としないためにも、遺言書の作成は行政書士などの専門家からサポートを受けたり、公正証書遺言など無効とならない残し方を選ぶなどすると安心です。

 

遺留分を侵害しないようにする

遺言書は遺産の分け方を自由に決められますが、相続人の権利となる遺留分は遺言書であっても侵害できません。

遺言書によって遺留分以下の財産しか相続できない場合、相続人は侵害された遺留分を請求できます。
その場合、遺言書とは異なる形で遺産分割が行われることになります。

また遺留分侵害請求を起こすことにより、相続人同士の争いに発展する可能性もありますので、トラブルを避けるためにも遺言書を作成するときに相続人の遺留分を考慮して財産の分け方を決めることが遺言書の残し方で重要なポイントとなります。

 

事前に家族で財産の分け方を話し合っておく

遺産の分け方について何も伝えないまま遺言書を遺すと、死後に遺言の内容と遺族の受け止め方に差が出る場合があります。
また、遺言者の遺志と相続人の思惑が異なると争いに発展する可能性があります。

このようなことを防ぐため、生前のうちから財産の分け方について家族に話しておくことが大切です。
特に、財産に不動産がある場合、特別な事情があり多めに財産を渡したい家族がいる場合などは話し合いをしておくと、いざ相続手続きが始まったときにスムーズです。

 

争いのない遺言書の残し方をする

相続時のトラブルを避ける遺言書の残し方をご紹介しました。
遺言書は要件を満たして法的に有効な遺言書を作成すること、遺留分を考慮すること、生前のうちから家族で話し合っておくことが大切です。

自分の死後に家族が争わないよう、十分考慮して遺言書を作成しましょう。

 

 

 

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