TOP / 新着情報一覧 / 再婚相手の子供に遺産を相続させたくない(相談の返答)

再婚相手の子供に遺産を相続させたくない(相談の返答)

2023.09.20

共に子供がいる再婚同士だが、再婚相手の子供は養子縁組をしていない。

自分には、再婚前から資産があったが再婚相手はさほど持っていなかった。

実子が3人いて、親子仲も良好。

一方、相手の子供は2人いるが、全く関わりがない。

自分がなくなった場合、再婚相手と実子に財産が移る。

再婚相手に財産が移ることに抵抗はないし、むしろ当然だと思うが、

その人がなくなると、その財産が顔も知らないような子供達に渡るのが不満だ。

どうすれば防げるかという相談がありました。

 

御自身の財産が再婚相手に移った後は、その財産は再婚相手のモノになります。

その財産を誰に残すか、誰に渡すかは、その再婚相手の考え方次第で、

それをコントルールすることはできません。

ましてや御本人は亡くなっているので、チェックもできません。

できることは、再婚相手に、自分の考えを理解してもらうのみだと思います。

再婚相手が亡くなる前に、御自身の実子に贈与をしてもらうとか、

遺言書に財産の一部を再婚相手の子供に贈与すると記してもらうようお願いするしかないと思われます。

ただ、遺言書は再婚相手の意思の元で作成されるので、必ずしも願いが叶うとも限りません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き