遺言書があるかどうか分からないときの探し方のポイント
2023.08.23
相続が始まってまず行う必要があるのが遺言書の有無の確認です。遺言書があるかどうかで相続手続きの進め方が大きく変わります。
しかし遺言書があるかどうか分からない、遺言書があるとは聞いているものの、保管場所が分からない、というケースは珍しくありません。
今回は、遺言書があるかどうか分からないときの探し方のポイントをご紹介します。
公正証書遺言の探し方
公正証書遺言は遺言書の存在を明確に確認できる遺言書の方式です。
遺言書を探す場合はまず、公証役場に問い合わせます。
故人が公正証書遺言の方式で遺言書を残していれば公証役場でその存在を確認できます。
平成元年以降に作成された遺言書であれば、「遺言検索システム」で全国どこの公証役場で作成された遺言書でも探せます。
照会する場合は、遺言者の死亡の事実を証明する書類と、遺言者との利害関係を証明する戸籍謄本などの書類、本人確認書類を用意したうえで窓口に申し出ます。
秘密証書遺言の探し方
秘密証書遺言の場合も公証役場で確認できますが、遺言書原本は保管されていないため、確認が可能なのは遺言の存在のみです。
つまり、遺言書自体は自分で探すことになります。
しかし、遺言書が存在していることが分かりますので、探す必要性が明確になります。
自筆証書遺言の探し方
公証役場で照会しても遺言書が見つからなかった場合、自筆証書遺言を遺している可能性があります。
自筆証書遺言書は自宅に保管しているほか、知人や遺言書の作成などについて相談していた行政書士などに預けている場合もありますので確認してみてください。
自宅での保管場所で多いのが、机の引き出し、箪笥、本棚、金庫などのほか、仏壇に保管しているケースも多いので探してみましょう。
また、銀行の貸金庫などに保管している場合もありますので、貸金庫を契約している場合は一度確認しておきましょう。
遺言書があるかどうかでその後の手続きが変わる
遺言書の探し方についてご紹介しました。
遺言書の探し方としては、まずは公証役場で公正証書遺言または秘密証書遺言の存在の有無を確認したあと、自筆証書遺言を探します。
遺言書はあるかどうかで相続手続きの方法が変わります。
遺言書があれば遺言書に従い相続手続きを行い、遺言書がない場合は遺産分割協議を行い相続人全員の合意のもと財産の分割を行います。
故人が亡くなった直後はさまざまな手配や手続きがあり、気持ちの整理にも時間がかかる場合があります。
しかし、遺言書の捜索も相続手続き上重要ですので、まずは遺言書を探すことが大切です。
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