相続登記の申請が義務化に!遺言書による登記の必要書類
2023.08.03
亡くなった人の不動産を相続で引き継いだ場合、不動産の名義変更が必要になります。
この名義変更手続きを相続登記と言い、2024年4月から義務化されます。
このページでは、相続登記の義務化について、遺言書による相続登記の際の必要書類をご紹介します。
2024年4月1日から相続登記が義務化に
現在、相続登記は義務化されていません。
しかし、所有者不明土地の問題を解決するため、民法と不動産登記法等が改正され、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。
相続登記の期限
相続登記の期限は「3年以内」ですが、どこから起算するかはケースごとに異なります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、被相続人が亡くなったことを知りかつ遺言により自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
遺産分割協議による相続の場合
遺産分割協議により相続する場合は、自身が相続人であることを知り、かつ、相続財産のなかに不動産があることを知った日から3年以内となります。
登記しないまま放置すると10万円以下の過料の可能性
2024年4月以降は3年以内に正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
注意点は過去の相続も対象となるという点です。
2024年3月以前の不動産相続も2024年4月から3年以内に登記申請をしなければ過料の対象となりますので、相続登記が済んでいない場合は早急に手続きを済ませる必要があります。
遺言書がある場合の相続登記の必要書類
遺言書による相続登記の必要書類は以下となります。
必要書類を集め、登記申請書を作成し、登録免許税と共に相続した不動産を管轄する法務局に申請します。
①遺言書(自筆証書遺言書は検認済みのもの)
②被相続人の死亡日時の記載がある戸籍、除籍謄本
③被相続人の除票または戸籍の附票
④相続人の戸籍謄本または抄本
⑤相続人の住民票
⑥固定資産評価証明書
登録免許税は以下の式で求めます。
登録免許税=不動産価格(課税額)×0.4%
算出した登録免許税を金融機関で納付し領収書を登記申請書に貼り付けて申請するか、収入印紙を購入し登記申請書に貼り付けて申請します。
事前に必要書類を把握しておくと安心
2024年4月から相続登記は義務化されます。
不動産相続をする予定がある場合は登記申請手続の際に必要な書類を把握しておくと手続きも慌てることなく安心です。
また、相続登記は遺言書の有無で必要書類が異なりますので、事前に遺言書の有無を知っておいた方が相続が始まってからの手続きがスムーズになります。
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