相続トラブルを避けるためには遺言書と生前贈与が有効
2023.04.11
相続では相続人同士の争いや相続税が支払えないといった
相続トラブルはできるだけ避けたいものです。
相続トラブルを避ける方法には遺言書や生前贈与といった方法があります。
ここでは、遺言書や生前贈与のメリットについてご紹介します。
■遺言書で相続争いを防ぐ
仲が良い家族であっても、相続となると争いに発展することがあります。
特に不動産などの1円単位で分けにくい財産がある場合や、
相続人以外の人に財産を遺したい場合など。
相続人間や相続人と内縁関係の配偶者との間で争いが生じることも予想されますので、
遺言書を作成しておくことで対策ができます。
相続争いを未然に防ぐためには、
次の項目に注意して遺言書を作成することが大切です。
1.すべての財産について、誰に何を引き継ぐのかを遺言書に明確に記載する
2.相続人に遺産を継承させる場合は遺言書に「相続させる」と記載する
3.相続人以外に遺贈したい場合は遺言執行者を指定する
また、家族で事前に遺産の分割方法を話し合っておき、
それを踏まえて遺言書を作成しておくと争いを防ぐ対策となります。
■生前贈与で節税する
自分が健在のうちに財産を引き継ぐ生前贈与も有効な相続対策として知られています。
存命中に財産を渡すことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
生前贈与の場合、贈与税が課税されますが、贈与の仕方で大きな節税効果が期待できます。
*暦年贈与
贈与税は1月1日~12月31日までの1年間で1人につき110万円までの贈与は非課税となります。
つまり、毎年110万円までの贈与であれば非課税となり、
暦年贈与する人数と年数が多ければその分節税することができます。
*相続時精算課税
相続時精算課税は、
原則として60歳以上の父母や祖父母から
18歳以上の子どもや孫へ贈与する際に選択できる制度で、
受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が非課税となります。
ただし、相続時に受け取った額が相続財産に加算され相続税の対象となります。
また、生前贈与では法定相続人に限らず財産を自由に贈与することができます。
誰に何を渡しても自由となりますので、
法定相続人以外に財産を渡したい場合は
生前贈与を検討すると手続きも相続よりも簡単でスムーズです。
■相続は早めに対策しておくとトラブルを防げる
遺言書や生前贈与は相続トラブルを避けるためにも積極的に活用しておきたいものです。
相続対策は早めに準備し、対策しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書の作成について不明な点がある場合や、
生前贈与でできるだけ節税したいという場合は専門家に相談すると安心です。
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