遺言書で離婚した元妻に相続することはできるか?前妻との子は?
2023.02.24
離婚した前妻に財産を遺したい場合、遺言書により遺贈することになります。
また、前妻との子は相続権があり、遺言書がなくても相続を受けることができます。
このページでは、離婚した元妻や元妻との子どもへの遺産相続について解説します。
■離婚した妻に財産を遺すことはできるか
*離婚した元妻に相続権はない
離婚した元妻に相続権はありません。
配偶者は法定相続人になりますが、
離婚した場合は婚姻関係が終了し、相続人ではなくなります。
元妻には離婚の際に財産分与で財産を分けます。
*財産分与とは
財産分与とは、
婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚の際に
お互いの貢献度に応じて分配することです。
民法第768条では離婚の際には相手方に対して財産分与の請求できると定められています。
財産分与には
「精算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」
の3種類があります。
自分の死後に元妻に財産を遺したい場合は遺言書を作成し、遺贈することになります。
■前妻の子には相続権がある
*前妻の子どもは相続人となる
前妻と離婚しても前妻の子どもと父との親子関係は続くため、
前妻の子どもも相続人となります。
前妻の子どもは現在の妻の子どもと同じく第一順位の相続人となります。
そして、遺言書がない場合、法定相続分は現在の妻の子どもと同じ分となります。
遺言書がない場合、遺産分割協議を行いますが、前妻の子どもの合意も必要となります。
*前妻の子どもには遺留分の権利がある
もし、遺言書で前妻の子どもに財産を相続させないようにしたとしても、
前妻の子どもには遺留分の権利が認められます。
遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)をすることにより、
遺留分として最低限の遺産を取得する権利があります。
遺留分減殺請求ができる期間は遺留分侵害の事実を知った日から1年間とされています。
■遺言で子どもを認知することができる
法的な婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもと父親との関係は
認知という手続きによって確定します。
認知は生前に行う以外に遺言書でも行えます。
遺言書に婚姻関係にない人との間に生まれた子どもを認知する内容の記述があったとき、
これは遺言認知として有効です。
遺言で認知された子どもも含めて相続人同士の遺産分割の話し合いをする必要があります。
■相続関係が複雑な場合は遺言書を作成した方が良い
離婚した元妻やその子どもへの相続について解説しました。
相続関係が複雑であったり、
相続人が多い場合は遺言書を作成した方が
相続手続きが始まってからのトラブルを避けることができます。
遺言書の書き方が分からない場合は、
専門家に相談しながら作成すると自分の意思をしっかりと残せて、安心です。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き