遺言書の必要性とは?遺言書を作成しておいた方が良いケース
2023.01.27
遺言書は相続トラブルを未然に防ぐ1つの方法です。
自分の意思をしっかりと遺言書に残しておくことで、相続手続きもスムーズになります。
この記事では、
遺言書の必要性と遺言書を作成した方が良いケースとはどのような場合かをご紹介します。
■遺言書の必要性
遺言書を遺しておくべき最も大きな理由は相続人間での揉め事を回避するためです。
遺言書がない場合、遺産分割協議をし、
財産の分け方を決めますが、相続人全員の合意が必要です。
相続人の誰か1人でも納得しない人がいると遺産分割協議は終わりません。
遺言書が存在する場合、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
「うちは相続トラブルとは無縁」と思っているような仲の良い家族でも
相続争いになるケースは多くあります。
遺言書を作成しておけば家族間の揉め事を避けられます。
■遺言書の作成をしておくと良いケース
*家族間が不仲
相続では仲の良い家族間であっても争いになることがあります。
普段からコミュニケーションがうまく取れない家族間ではトラブルになることも。
遺言書を遺すことで遺言書に従って相続が行われるため、争いの防止に効果的です。
*相続関係が複雑
例えば現在の妻と前妻の妻両方の間に子どもがいる場合、
子どもに法定相続分とは異なる相続をしたい場合は
遺言書で遺産の分割方法を指定しておくことが大切です。
*相続財産に不動産がある
不動産は平等に分けにくい財産です。
誰が不動産を相続するかで揉めないためにも、
誰に不動産を引き継がせるかを遺言書で指定しておくことが大切です。
*特に支援が必要な家族がいる
障害や重い病気を持った子どもがおり、
その子どもに多めに財産を引き継がせたい場合、
遺言書で財産の分割方法を指定することができます。
*遺贈したい
法定相続人以外の人に財産を譲るためには遺言書が必要です。
*未認知の子どもがいる
認知していない子どもがいる場合は遺言書で認知する事ができ、
その子どもに遺産を相続することが可能です。
*相続人がいない
相続人がいない場合、死亡すると財産は国庫に帰属しますが、
そうなるならお世話になった人に財産を譲りたい、団体に寄付したいと考える場合もあります。
こういった場合も遺言書で遺志を伝えられます。
■自分の意思を遺すためにも遺言書は必要
遺言書は相続人間のトラブルを避けるためや、
法定相続分ではない分割方法で財産を引き継ぎたい場合には特に必要なものです。
ご紹介した内容に当てはまらず、自分は遺言書なんて必要ない、
と考えていても遺言書があった方が相続手続きはスムーズになりますので、
できるだけ遺言書を作成した方が良いといえます。
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