遺言書による相続登記の必要書類と相続登記にかかる費用
2023.01.20
相続には遺言書による相続と遺産分割協議による相続、
法定相続分による相続の3つのパターンがあります。
相続には登記が必要なものもあります。
その際に必要となる書類が異なりますので注意が必要です。
このページでは、遺言書による相続登記の際の必要書類、
相続登記にかかる費用について解説します。
■遺言書による相続登記の必要書類
・遺言書(自筆証書遺言は原則として検認済みのもの)
・被相続人の死亡日時の記載がある戸籍、除籍謄本
・被相続人の除票または戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本または抄本
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書
■相続登記にかかる費用
*各種証明書取得費用
相続登記の際は戸籍に関する各種証明書が必要です。
これらの証明書を発行するにはそれぞれ発行手数料がかかります。
戸籍謄本…450円
除籍謄本…750円
改製原戸籍謄本…750円
戸籍附票の写し…300円
(除)住民票の写し…200~300円
印鑑証明書…200~300円
固定資産評価証明書…200~400円
1通の手数料はそこまで高くありませんが、相続登記では多くの書類を添付する必要があるため、
合計するとある程度の金額になります。
相続登記では少なくとも5~10通は証明書が必要になるため、
あらかじめ取得費用を想定しておく必要があります。
*登録免許税
登記申請をする際には「登録免許税」がかかります。
登録免許税は以下の計算式で求めます。
登録免許税=不動産価格(課税額)×税率0.4%
課税額の不動産価格は「固定資産評価証明書」に記載された不動産の評価額から
1,000円未満を切り捨てた額となります。
不動産評価額が1,000円未満の場合は登録免許税は1,000円となります。
*納付方法
登録免許税は原則的に金融機関を通じて現金で納付します。
金融機関で納付した領収書を登記申請書に貼り付けて申請します。
登録免許税が3万円以下の場合、
収入印紙を登記申請書に貼り付けて申請することもできます。
実際には多くの場合がこの方法で納付されています。
収入印紙は法務局内の印紙売り場または郵便局などで購入できます。
■必要書類を把握して相続の準備を進めるとスムーズ
遺言書による相続登記の必要書類と費用について解説しました。
不動産を相続する見込みがある場合は、あらかじめ必要書類やかかる費用を把握しておくと、
相続が始まったあとでもスムーズに手続きを進めることができます。
特に被相続人の戸籍謄本は出生から死亡まですべてが必要です。
早めに書類を取り寄せるなどして、
登記手続き書類を作成する際に慌てないようにすることが肝心です。
相続に必要な遺言書の作成のお手伝いや、各書類の収集は当行政書士事務所で扱っております。
登記も含めたトータルのご相談の場合も司法書士と協力の上行います。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
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