永住権のメリットは
2023.01.17
永住権のメリットは
1.在留期限がない
日本人であれば感じる事はないですが、在留資格には期間があります。
日本人の自動車免許更新のように、
通知書と写真とお金を持っていけば更新できるものではありません。
更新の度に事前に資料を準備しなければなりません。
これは結構面倒くさいです。
2.仕事の選択が自由になる
日本人が日本で転職をする場合、
今までと全く関係のない仕事を選択することができます。
しかし日本で働いている外国人が持っている一般的な「技術・人文知識・国際業務」資格というのは、
原則、大学や専門学校で勉強した専門分野に関連した職にしかつけません。
「技術・人文知識・国際業務」資格だからっといって、
技術系の仕事から人文知識系の仕事への転職はできないのです。
その点、永住権は違います。
永住権を持てば、日本人同様に職業の選択が可能です。
3.結婚している場合、結婚相手や子供の資格を「定住者」資格に変えられる
「定住者」資格も永住権と同じように活動制限がなくなります。
4.日本人の配偶者と離婚した場合でも日本に住める
日本人と結婚し「日本人の配偶者等」資格を持っている人が離婚をした場合、
日本での生活ができなくなります。
(相当の理由があれば認めれられる場合はある)
しかし、永住権を取得していれば、
例え離婚したとしても今まで通り日本での生活が可能です。
5.日本での起業がしやすくなる
実は、外国人が日本で起業するのはハードルが高いのです。
しかし永住権を持っていれば、日本人と同じ条件になります。
銀行のローンも組みやすくなります。
メリットのある永住権ですが当然それなりの要件があります。
また、せっかく要件が満たされていても、
いいかげんな書類を集めて提出しては
取得できるものも取得できなくなります。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き