遺言書が見つかった際の相続手続き 遺言書と異なる相続は可能?
2022.12.16
遺言書が存在する場合、原則として相続手続きは遺言書に従い進めます。
この記事では遺言書が発見された場合の相続手続きや、
遺言書とは異なる内容で相続手続きができる場合について解説します。
■遺言書が見つかっても勝手に開封してはいけない
自筆証書遺言が見つかって封がしてある場合、勝手に開封することはできません。
勝手に開封してしまうと5万円以下の過料がかされてしまいます。
これは遺言書の内容が改ざんされてしまうことを防ぐ目的として法律で定められています。
遺言書を開封してしまっても、遺言の効力がなくなるわけではありませんが、
ほかの相続人から内容を改ざんしたのでは?という疑いをかけられるおそれがあり、
トラブルにつながる可能性があります。
自筆証書遺言を見つけてもその場で開封せず、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
■遺言書の検認を行う
自筆証書遺言書に封がしてある場合、家庭裁判所で検認をしたうえで遺言の執行をします。
一方、公正証書遺言書や自筆証書遺言書でも
法務局で保管されているものについては検認手続きは不要です。
遺言書の検認の申し立てをしてから検認期日まではだいたい1~2カ月かかります。
遺言書で遺言執行者が指定されており、
その者が承諾した場合には遺言執行者により相続手続きが行われます。
■遺言書とは異なる遺産分割ができる場合
遺言書があっても例外として遺言書の内容とは異なる遺産分割が可能な場合もあります。
*相続人と受遺者全員が同意した場合
相続人と受遺者全員が同意すれば遺言書の内容とは異なる遺産分割が可能です。
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して相続手続きを進めます。
*遺言書が無効の場合
遺言書には要件が定められているため、要件を満たしていない遺言書は無効となります。
その場合、遺産分割協議を行って遺言手続きを行います。
したがって、
遺言書が無効の場合でも遺産分割協議により遺言の内容を尊重することもできます。
■相続手続きは行政書士のサポートを受けると安心
相続手続きは行政書士に依頼することが可能です。
行政書士は遺産分割協議書の作成だけでなく、
その前提となる相続人調査や相続財産調査を依頼できます。
役所での戸籍謄本の取り寄せや金融機関で残高証明書の取得など、
相続に関わる煩雑な作業も行政書士に依頼するとスムーズです。
相続手続きは仕事をしている場合、
]日常の仕事をしながら行わなければならず、相続人に負担がかかります。
行政書士に相談することで、
相続手続きに関する相続人への負担を大幅に減らすことができます。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
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