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遺言書は法律上どのような効力がある?自筆証書遺言書の要件とは

2022.10.21

遺言書を作成したいと考えているが書くのが大変そう、

と迷っているという方も少なくないでしょう。

遺言書は法律上効力を持っており、

作成しておくと自分の意思に基づいて相続財産を分けることができます。

この記事では遺言書を作成するとどのようなことができるのか、

また有効な遺言書を作成するための要件について解説します。

 

◼︎遺言書の効力

 

遺言書を作成すると、以下のようなことができます。

 

*相続の内容を指定できる

相続人が複数いる場合、

特定の相続人に特定の財産を渡したい場合や多めに渡したいというケースもあるでしょう。

遺言書を作成すれば、妻に自宅を、

病気や障害などで生活に不安がある長女に多めに財産を取得させる、

など、相続内容を指定することができます。

 

*相続人以外の人に財産を遺贈できる

内縁の妻や孫、お世話になった人など、相続人以外の人に遺産を取得させたい場合、

遺言書を作成して「遺贈」することができます。

 

*遺産を寄付することができる

遺産を寄付したい場合は、遺言書で慈善団体や法人に寄付することができます。

 

*子供を認知することができる

遺言書は財産の分割方法だけでなく、身分行為も可能です。

遺言書に子供を認知する旨書いておけば、子供の認知が可能になります。

 

◼︎自筆証書遺言の法律上の要件

遺言書には法律上の要件があります。

遺言書が無効と判断されないためにも

しっかりと要件を守って作成するようにしましょう。

 

*全文を本人が自筆で書く

遺言書は遺言者本人が手書き(自筆)で全文を書きます。

パソコンで作成したものや、録音・録画したもの、

家族や第3者が代筆したものは無効となります。

ただし、財産目録を添付する場合は、

その財産目録に関してはパソコンで作成したものでも良いことになっています。

 

*作成日を自筆で書く

遺言書を作成した日を自筆で正しく書きます。

「2022年9月1日」または「令和4年9月21日」など、正確に記載しましょう。

 

*氏名を自筆で書く

遺言書には自筆で署名します。

遺言書に氏名の記載が求められているのは、遺言書が誰のものか特定するためです。

そのため、戸籍上の本名のほか、ペンネーム、芸名、ニックネームでも

本人が特定できれば良いとされています。

ただし、残された家族を混乱させるくらいであれば本名を書くのが無難です。

 

*印鑑を押印する

氏名の後に印鑑を押印します。

印鑑は必ずしも実印である必要はなく、認印でも問題ありませんが、

実印を押印するのが一般的であると言えるでしょう。

 

*訂正のやり方

訂正の際にもルールがあります。

訂正には印を押印し、欄外にどこをどのように訂正したかを書いて署名します。

 

◼︎遺言書の作成は行政書士のサポートを受けると安心

遺言書の効力や要件について解説しましたが、

確実な遺言書を作成するためには行政書士などの専門家のサポートを利用すると安心です。

また、2020年から法務局で自筆証書遺言書保管制度も始まりましたので、

こちらも利用しておくと安心です。

制度に関する関連情報も行政書士に詳しいルールを聞いておくと良いでしょう。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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