自筆証書遺言の基本ルールと自筆証書遺言の保管制度とは
2022.09.16
自筆証書遺言は最も手軽に作成できる遺言書のため、
多くの方がまず検討する遺言書の方式なのではないでしょうか。
とはいえ、自筆証書遺言の正しい書き方やルールを知らない方も少なくないでしょう。
この記事では自筆証書遺言のルールや
2020年7月から始まった自筆証書遺言の保管制度について解説します。
◼︎自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の基本的な要件は以下の3点がポイントです。
・遺言者本人による自筆
・遺言者の署名と押印
・作成した日付
自筆証書遺言は遺言者本人が自筆で作成していることが条件となります。
必要な内容が適切に記載されていれば用紙の種類や筆記具の種類は問われません。
また、財産目録を別紙として添付する場合に限り、財産目録の自書は不要となっています。
財産目録はパソコンで作成した書面のほか、預金通帳などのコピーを添付する方法があります。
◼︎遺言者の要件
遺言書は誰でも作成できるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
・満15歳以上
・自分の行った行為の結果を判断しうる精神能力を有する
・1人で契約等の有効な法律行為ができる能力を有する
これらの要件を満たさない人が作成した遺言書は無効となります。
◼︎自筆証書遺言に必要な内容
遺言書は曖昧な内容では効力を認められません。
誰にどの財産をどれくらい相続させるかといった具体的な内容を記載する必要があります。
また、遺言書に記載することで遺言としての法的効力を持つ事項は
「遺言事項」として民法で定められています。
主な遺言事項は以下の通りです。
・相続分の指定およびその委託
・遺産分割の方法の指定及びその委託
・遺産分割の禁止
・祭祀主催者の指定
・遺贈
・遺産分割における共同相続人相互の担保責任の指定
・遺留分減殺方法の指定
・生命保険金受取人の変更
・遺言執行者の指定及びその委託
・未成年者後見人および未成年者後見監督人の指定
・認知
・相続人の廃除およびその取り消し
・寄付行為
・信託
◼︎自筆証書遺言の保管制度とは
相続放改正により、
2020年7月10日より遺言書を法務局で保管してもらえる制度が開始されました。
保管制度を利用することで遺言書が発見されないままになってしまう、
相続人に破棄されてしまうリスクがなくなります。
また、保管制度を利用すれば遺言の検認手続きが不要となりますので、
相続発生後の手続きが軽減されるというメリットがあります。
◼︎ルールに従って遺言書を作成しましょう
自筆証書遺言には相続人や利害関係人が不利益を被ることや
相続トラブルに発展することを防ぐためにルールが定められています。
遺言書作成時には民法で定められたルールに従って作成するようにしましょう。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き