メモ帳やチラシの裏に書かれた遺言書は法的に効力を持つか?
2022.09.05
多くの方は遺言書と言えば封筒に入れられたものを想像するでしょう。
しかし、メモ帳やチラシの裏面などに遺言書が書かれていることもあるかもしれません。
そのような遺言書は法的に有効なのでしょうか、
それとも単なるメモ書きと判断されるのでしょうか。
そこで、メモ帳などに書かれた遺言書の法的効力について解説します。
◼︎メモのような遺言は法的に有効か
亡くなった親族の机からメモのような遺言書が見つかった、ということは稀にあります。
その場合、法律上の形式を満たしていれば遺言書として効力があることになります。
逆に、遺言書の形式を満たしていない場合、遺言書とはみなされず、
法律上「メモ書き」として扱われ、内容に拘束されることはありません。
◼︎遺言書の形式
*自筆証書遺言に必要な形式
自筆証書遺言書の書き方には明確なルールが存在します。
具体的には
・本人による手書き
・日付を記載する
・署名・押印をする
などです。
遺言書の形式には縦書き・横書き、紙の種類の決まりはありません。
また、必ずしも封筒に入れておく必要はありません。
*形式を満たさない無効な文書
遺言書は形式を満たしていないと無効となってしまいます。
例えば
・パソコンで作成したもの
・日付のないもの
・署名、押印がないもの
は無効となり「メモ書き程度」の扱いになってしまいます。
また、エンディングノートに書かれた相続に関する内容は法的な効力は持ちません。
◼︎トラブルを避けるため遺言書作成は
プロにサポートしてもらうと安心
いくら自筆証書遺言書のルールを満たしているといっても、
メモ書きのように見える遺言書では遺された相続人が混乱してしまいます。
せっかく遺言書を遺すなら相続手続きがスムーズに進められるよう、
また相続トラブルを避けるためにも分かりやすいものを作成することが大切です。
確実に遺言書を作成するなら行政書士などの専門家に依頼すると安心ですし、
作成も楽になります。
専門家に依頼すれば遺言者の戸籍謄本等の収集代理や遺言書の原案作成などを行ってくれます。
もちろん、公正証書遺言の作成もサポートしてくれます。
◼︎スムーズな相続手続きができるような遺言書を作成することも大切
遺言書は形式さえ守られていれば
メモ帳やチラシの裏に書かれていても法的な効力を持ちます。
しかし、残された家族が混乱をきたさないように
分かりやすい形で遺言書を遺しておくことも大切です。
財産の渡し方にご希望がある場合は早いうちに専門家に相談して
きちんと形式に則った遺言書を作成しておくと安心です。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
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