遺言書を作成するとどんなメリットとデメリットがある!?
2022.07.22
遺言書は自分の死後の財産の分け方やその意思を書くものですが、
なかなかとりかかることができない、うちは家族仲が良いから大丈夫、
と思っている方もいらっしゃるでしょう。
遺言書を遺すことは相続がスムーズに進むなどさまざまなメリットがあります。
そこで、遺言書を遺すメリットとデメリットをご紹介します。
◼︎遺言書を遺すメリット
*生前に遺産の分け方を決めておくことができる
遺言書を書くことで生前のうちに財産の分け方を具体的に決めておくことができます。
例えば妻には自宅を、長男には預貯金を、というようにあらかじめ決めておくことが可能です。
*相続人同士の争いを防ぐことができる
どんなに仲の良い兄弟間であっても、相続でトラブルになることは少なくありません。
このようなトラブルを未然に防ぐ為にもあらかじめ相続財産の分け方を遺言書で決めておけば
無用な争いを防ぐことができます。
*法定相続人以外にも財産を遺すことができる
遺言書があれば相続人以外の人物にも財産を遺すことができます。
これを遺贈と言い、
内縁の妻、お世話になった人、子どもの配偶者などに財産を渡したい場合に使われます。
*相続手続きをスムーズにする
遺言書がある場合とない場合では相続手続きが変わります。
遺言書があれば相続手続きで用意する書類が少なく済む傾向があります。
残された相続人の相続手続きを楽にするためにも遺言書は有効です。
*遺産分割協議の必要がない
遺言が無い場合、遺産分割協議を行い、相続人全員の同意のもと遺産分割が行われます。
このとき、相続人の誰か1人でも納得しない人がいると協議が進みません。
遺言書がある場合、
遺産相続は原則として遺言に従って進められますので遺産分割協議の必要もありません。
◼︎遺言書のデメリット
遺言書を書くことによるデメリットはあまりありません。
敢えて言うなら法的に効力のある遺言書を作成していなければ
遺言書は無効となるという点です。
遺言書の要件は
・遺言者本人が自筆で全文を書く(添付の財産目録以外)
・作成した日付を正確に自筆で書く
・氏名を自筆で書く
・印鑑を押捺する
・訂正した場合は印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名する
です。
◼︎遺言書作成は専門家に依頼するとスムーズ
遺言書作成のメリットをご紹介しました。
遺言書を作成しておけば、トラブルを未然に防ぎ遺産相続もスムーズに行う事ができます。
遺言書を作成する際にはきちんと要件を満たしたものを作成する必要があります。
また、どのように書いていいのか分からないということもあるでしょう。
その場合には、
行政書士など知識を持った専門家にアドバイスをもらいながら作成すると安心です。
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