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相続で遺言書の偽造が疑われる場合の筆跡鑑定とは!?

2022.05.25

発見された自筆証書遺言の筆跡が遺言者本人のものとは違うという場合、

遺言の無効を主張することになります。

遺言無効が認められるためには無効を主張する人が

「遺言無効確認訴訟」を裁判所に提起します。

◼︎発見された遺言書が本人が書いたものとは思えない

発見された遺言が本人のものとは思えない場合や

自筆証書遺言・公正証書遺言で生前の本人の言動から考えて遺言の内容がおかしい、

他の相続人に比べて自分の取得分が明らかに少なすぎる、といったことがあります。

このような場合、遺言が無効であることを確認してもらうために、

裁判所に「遺言無効確認」の訴えを提起することができます。

遺言は「法律の定める要件に従って作成されたものであること」、

「遺言者に遺言能力があること」が必要です。

自筆証書遺言を本人が書いていない場合、

「法律の定める要件」に従って作成されたものであるとは言えません。

遺言の筆跡が被相続人のものとは違うという場合には

筆跡が本人のものと違うということを立証する必要があります。

仮に誰か他の相続人が遺言を偽造したということになれば、遺言が無効になるだけでなく、

当該相続人は相続欠格に該当する可能性があります。

相続欠格となると遺産分割の法定相続分も取得できなくなってしまいます。

◼︎筆跡鑑定の方法と費用

筆跡鑑定の裁判での手続きは、裁判所が鑑定人を選任して行う鑑定と、

事件当事者が鑑定業者に依頼して行う私的鑑定があります。

通常は当事者双方で私的鑑定を行ったうえで鑑定書を証拠として提出し、

必要に応じて裁判所が公的鑑定を行う流れです。

筆跡鑑定は遺言書の筆跡と本人が書いた他の書面の筆跡の対照によって行います。

文字の傾斜、はね方、とめ方等、文字の全体と文字の部分ごとに検討します。

筆跡鑑定用の資料として好ましいのは筆跡鑑定する遺言書と同じ文字がある、

同じ筆記具で書かれている、原本であるなどの条件が揃ったものです。

自筆の日記、メモ、手帳など故人の筆跡を確認できる証拠から

なるべく条件に近いものを複数提出すると良いでしょう。

筆跡鑑定にかかる日数は通常鑑定で10~14日前後、長くて1カ月以上かかることもあります。

費用相場は内容により幅があるものの、約10万円程度~約50万円程度です。

◼︎偽造が疑われる場合は筆跡鑑定を行う

自筆の遺言書は財産分与の際に大きな影響を及ぼします。

もし遺言書に偽造が疑われる場合は、専門家への相談と判断のもと、

筆跡鑑定を依頼すると良いでしょう。

また、法改正により自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりましたので、

こうした制度を活用して不正な改ざんや遺言者の意志に反する廃棄など

自筆遺言書が守られるようにすることも可能です。

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