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自筆証書遺言の押印は実印じゃなきゃダメ!?認印、拇印、指印は?

2022.04.29

自筆証書遺言書には遺言を作成した人が押印をしなければなりません。
しかし、民法ではどの印鑑を押すかについては指定されていませんので
相続の際に遺言書が無効になるのでは、
と専門家に無料相談を利用して質問される方もいらっしゃいます。
そこで、自筆証書遺言の場合、どの印鑑を使えば良いのかを解説します。

 

押印は実印でなくてもOK

法的に有効な自筆証書遺言であると言えるための必要条件は
「遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自書すること、そして、その遺言書に押印すること」
となっています。

問題は押印する印鑑は実印でなければならないのか、ということですが、
これは実印でなくても構いません。
つまり、認印でも問題なく、拇印・指印でも良いと判断されています。

 

できれば実印が望ましい

自筆証書遺言の押印は認印でも問題ありませんが、実印による押印がおすすめです。

状況によって、本人が押印したのではなく、第三者が作成、押印したものだと主張して
相続の際に遺言書の効力が争われるおそれがあります。

実印を押印しておけば遺言の効力について問題になった際に、
遺言書は有効であると判断される可能性が高まります。
相続での紛争防止の意味でも出来る限り実印を押印しておきましょう。

 

署名・押印がない遺言は無効となる

民法960条では「遺言は、民法に定める方式に従わなければ、することができない」とされており、
署名や押印がない遺言書は無効ということになります。

遺言書の効力が生じるのは遺言者の死後となり、
その時点では遺言書に書かれている内容の真意を語ってくれる人がいないため、
民法でこのように定められています。

署名は必ずしも本名のフルネームでなければならないということはなく、
氏または名だけやペンネーム、芸名、屋号でも
本人の同一性が認識できれば十分であるとされています。

しかし、ペンネームは遺言者本人と同一性が認められるか微妙なケースもありますので、
できるだけ本名をフルネームで署名し、実印で押印することをおすすめします。

 

遺言書作成は行政書士に依頼するのがおすすめ

自筆証書遺言の署名・捺印についてご紹介しました。
遺言書を自分1人で書くのは大変ですので専門家に依頼するのがおすすめです。

専門家に依頼した場合、自筆証書遺言の作成の手順は
1.相続人、相続財産を調査する
2.相続財産の割り振りなど遺言内容を考える
3.遺言書を作成、保管する
といった流れで行います。

専門家はそれぞれ特化している分野が異なりますが、
中でも行政書士は他の専門家と比べて費用が安いため、
気軽に遺言書作成を行いたい場合には行政書士に相談すると良いでしょう。

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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