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絶縁状態であったとしても・・・

2022.03.23

家族関係は複雑です。

全ての家族が円満であるわけではありません。

感情的なもつれで仲たがいし、絶縁状態になった方がいるかもしれません。

そのような事は無くても、いつの間にか疎遠になり、行方知れずになっている関係もあるかもしれません。

被相続人(相続を遺す人)に認知した子供がいるかもしれません。

 

 

絶縁状態になった人も戸籍から抜けた人も、ちゃんと役所に届出をしていれば探し出すことは可能です。

遺言書に認知した子供の情報(住所等)があれば、探しだすことは難しくないでしょう。

しかし、情報が乏しく追えない場合は、相続はどうなるのでしょうか?

その人の相続分は消えてしまうのでしょうか?

そんな事はありません。

被相続人の血縁は相続権があるのです。

(被相続人の兄弟・姉妹には遺留分はありません  *遺留分:遺言書が無い、遺言書に自分の相続分がない等の場合に、相続人が請求権を持つこと)

 

遺言書を書くとき、または相続手続きをするとき、

このような関係の人が血縁にいる場合は注意が必要です。

付き合いが薄いからといって、「財産分与はなし」とはできないのです。

いつふらっと現れるかもしれません。

そのときには、その人の相続分を渡せるようにしておかなければなりません。

手続きをしておかなければなりません。

その人の財産を管理する財産管理人を探し、管理保管してもらう契約をする必要がでてくるでしょう。

 

遺言書を書こうかと考えている方、また血縁に疎遠な人がいる方は、

そのときが来る前に考えておかなければなりません。

 

 

 

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