遺言書に関わらず相続できる遺留分とは?納得できない時の財産分与
2021.11.26
遺産相続は遺言書の有無により手続きの流れが異なりますが、
「指定相続分」と呼ばれる被相続人が遺言によって指定できる部分と
「法定相続分」と呼ばれる民法で定められた部分があります。
また、遺言によって相続の権利を侵害されていても遺留分といって
一定の割合は相続できることが民法で保証されています。
ここでは遺産相続の流れと遺留分の請求方法についてご紹介します。
遺産相続の流れ
遺産相続は被相続人が亡くなると同時にスタートします。
そして遺産相続の手続きは遺言書の有無で流れが変わります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は家庭裁判所に「検認」の申し立てを行い、
遺言の存在と遺言が被相続人によって作成されたものであることを確認します。
検認をしないで遺言を執行すると5万円以下の過料が課せられますので注意してください。
遺言書のない場合
遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
原則的に民法で定められた法定相続分を目安にして協議を進めていきますが、
相続人全員の合意が得られなければ協議は不成立となります。
相続人の中に未成年や認知症の方がいる場合は代理人が行います。
相続人の不利益を避けるために「遺留分」がある
遺言書では被相続人が自由に相続分を決めることができますので、
不公平感を感じる相続人がでることもあります。
そのようなことを防ぐために「遺留分」という制度が民法で定められています。
「遺留分」とは
遺言書に相続分が指定されていても、他の相続人に最低限得られる財産が保障されています。
この取り分のことを遺留分と呼びます。
遺言による指定相続分は法定相続分よりも優先して適用されますが、
そうは言っても特定の者のみが有利な条件を得て他の相続人が生活できなくなってしまったら
人権侵害につながる恐れがあります。
そのようなことにならないように民法で遺留分を保障しているのです。
遺留分が認められる人
遺留分が認められている相続人は範囲が決まっています。
・配偶者
・子
・孫
・父母
・祖父母
法定相続人であっても兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
また、代襲相続の場合の甥や姪にも認められていません。
遺留分は「遺留分侵害額請求」をしなければならない
遺留分は権利があっても自動的に相続を得られるわけではありません。
共同相続人に対して遺留分侵害額請求を行う必要があります。
遺留分侵害額請求は遺留分を犯すほどの贈与を受けた人に対して行います。
遺留分侵害額請求は相手に直接請求することもできますが、
当事者間の話し合いが難しい場合は裁判所に申し立てることになります。
専門家に相談するのがおすすめ
相続の流れや遺留分侵害額請求についてご紹介しました。
遺留分侵害額請求はトラブルになることが多い手続きです。
当事者間の話し合いで揉めそうな場合は行政書士など専門家に相談することをおすすめします。
行政書士の権限で財産の調査や住民票の取り寄せなどができますし、
何より相手と直接話さずに済みますので交渉のストレスを軽減できますので
スムーズに請求を行うなら専門家に相談しましょう。
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