キッチンカーで営業するための資格とは
2021.11.16
最近街中で多く見られるようになったキッチンカー。
店舗を持って食べ物を提供するより手軽に始められる感じがあります。
しかし、このキッチンカーで移動販売を行う為には営業許可が必要です。
まず、キッチンカーの営業許可は、営業を行う地域ごとに取得が必要です。
キッチンカーで色々な土地を巡りながら営業をする場合は、その場所の保健所に出向き、手数料を支払って、営業許可をもらわなければなりません。
その際に少し厄介なのが、営業許可を取得する基準は保健所毎に違うということです。全ての保健所の基準をクリアするキッチンカーを作るのは、なかなか大変で資金も必要になってくるでしょう。
移動販売地域を絞って展開していくのが現実的なような気がします。
キッチンカーで営業するための仕込みの場所も保健所の許可が必要になってきます。保健所によってはキッチンカーの車内でも仕込みを認めている所もあるようです。ただ基本的には仕込み場所を確保しなければなりません。
また基本的には自宅での仕込みはできず、別の部屋や建物を確保することになります。
自分で場所を確保したり、どこかの飲食店を間借りしたりとかが考えられます。
申請に必要な書類は、営業する場所を管轄する保健所が指定するフォーマットを使いましょう。
主な必要書類(大阪府の場合)
- 食品営業許可申請書・・・・1部
- 営業設備の大要(一次加工又は材料供給承認書を含む)・・・・各2部
- 自動車営業設備の平面図・・・・各2部
- 一次加工先の食品営業許可証の写し・・・・各2部
- 許可を取得される車両の車検証の写し・・・・各2部
- 法人名義で許可取得される場合は登記事項証明書(コピー可)
- 申請手数料 飲食店営業・・16,000円
菓子製造業・・14,000円
喫茶店営業・・9,600円
乳類、食肉、魚介類販売業・・各9,600円
注)一次加工先の許可証及び車検証の有効期限が切れたものは不可
キッチンカーを保健所に持参する。その場合に必要な設備は以下の通り
(飲食・菓子・喫茶)
・手洗設備(シンクあるいはアルコールスプレー)
・洗浄設備(二槽以上のシンク)
・給水設備(1型:100 L以上、2・3型:200 L以上)
・排水設備(給水設備と同等の容量)
・給湯設備(3型のみ)
・蓋つきプラケース(食器用として各1個ずつ)もしくは戸棚
・蓋つきポリバケツ(ゴミ箱)
・冷蔵設備(1・2型:冷蔵庫もしくはクーラーボックス、3型:冷蔵庫)
注)使い捨て容器を使用する場合は、洗浄シンクの数や給排水量は緩和される
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き