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遺言書の内容を取り消したい!撤回方法について解説

2021.11.12

この記事では公正証書遺言書の撤回について解説します。

遺言者は存命中、いつでも自由に遺言を撤回する権利があると民法に定められており、

その権利は放棄することはできません。

遺言者が亡くなったその後の円滑な遺産相続のため、納得できる遺言書を残してくださいね。

 

 

公正証書遺言書の内容を撤回する手続き方法

公正証書遺言書とは、証人2人が立ち会い、

公証人が読んでくれる遺言書の文言を確認しながら作成する種類の遺言書です。

厳格に作成された遺言書はその後、公証役場で遺言書の原本が保管され、

遺言者へは謄本等が手元の控えとして渡されます。

大変信頼度の高い遺言書であり、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要とされています。

厳しい条件のもとで作成され受け付けられた公正証書遺言書を変更する場合は、

一部の変更であっても新たに全部作成し直す必要があるという注意点があります。

その際に前回の内容を取り消す旨を遺言書に記すことで解決します。

遺言書中で日付の記載は特に大切な部分で、

いちばん新しいものが効力を持つとみなされ、古いものは無効となります。

手続きの流れは一度目の時とほぼ同じで、

未成年者や相続人になる予定の人など以外から任意の2人を証人として選ぶことから始めます。

そして遺言者の戸籍謄本や印鑑登録証明書などの必要書類を持参して、

公証役場へ行き、新しい内容の公正証書遺言書を作成します。

変更にかかる費用は、

前の内容からの変更が軽微であれば規定の手数料の半分で済むケースもあります。

しかし無料というわけではないので、気軽に変更できるタイプの遺言書とはいえないでしょう。

なお変更の際は、秘密証書遺言書や自筆証書遺言書など、

公正証書遺言書以外の方式に変わっても良いとされています。

ちなみに自筆証書遺言書は遺言者が破棄するだけで、

遺言書の撤回が可能であるメリットがあります。

しかし保管場所次第では家族に発見してもらえず、遺言執行とならない場合があるため、

法務局の保管サービスを利用するなど見つけてもらいやすくする対策が必要です。

 

 

公正証書遺言書の内容を実質撤回したとみなされる行為

公正証書遺言書の中に記載されている財産を、遺言者が生前に処分してしまった場合は、

その財産に関連する部分のみ撤回されたものとみなされます。

長男に不動産Aを相続させると書いてあるにも関わらず、

その不動産が相続発生前に売却されて現金化されていた、生前贈与されていた等の事例では、

長男に不動産を相続させる旨は抵触する部分となるため撤回されたとみなされるのです。

 

 

まとめ

遺産分割には遺留分が認められており、それを侵害することはできないため、

絶対的に遺言書通りに執行されるとは限りません。

しかしできるだけ遺言者の意志を正確に残すことは、

遺産分割協議の際の問題回避に役立ちます。

より正確な手続きが望ましい遺言書内容の撤回については、

書類作成を専門とする行政書士事務所へご相談ください。

 

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