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遺言書には有効期限がある?相続で良くある遺言の悩みを解消

2021.08.02

故人が作成した遺言書は、相続では重要な役割をもちます。

すぐに見つかることもあれば、10年以上経ってから見つかって驚かれる方もしばしば。

すでに相続手続きが終わってから出てきた古い遺言書の効力も消えていないため、

場合によっては相続自体がやり直しになりかねません。

いつまで遺言書は効力を保ち続けるのか、見ていきましょう。

 

 

普通方式の遺言書に有効期限はない

結論としては、普通方式の遺言書には有効期限は存在しません。

普通方式の遺言書とは、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言のこと。

これらは作成者が死亡してから何年経過していても有効な遺言書として扱います。

理由は、時効制度が適用されないためです。

保管中はもちろん、本人の死後や遺言書の発見後も、

時間経過によっては無効にならないと考えられています。

 

 

特別方式の遺言には有効期限がある

対して、有効期限があるのが特別方式の遺言書です。

特別方式の遺言は、感染症で隔離されたり、事故に巻き込まれたりして、

落ち着いて遺言書を書けない時に利用されます。

緊急事態ですから普通方式のように、複雑な方法・要式は必要ありません。

ただし、簡単に作成できる反面、有効期限が決められています。

具体的には、普通方式の遺言が可能になった後、6か月生存した場合は無効になります。

つまり、本人が平穏な日常を取り戻して、そのまま何事もなく6か月が経つと、

特別方式の遺言は失効するわけです。

 

 

古い遺言書の注意点!失効していないか見極めを

法律規定に合致している普通方式の遺言は、原則、自然消滅はしません。

不動産含め、相続財産をどう処分するか決める、

本人の最期の意思表示として尊重されるためです。

ただし、無効になる条件が幾つかあるため、注意してください。

古い遺言は期限切れ以外の理由で、失効している可能性があります。

よく見られるのが、新しい遺言書を作ったり、

自分の遺言を忘れて遺産を処分したりした事案です。

古い遺言書は上記のどちらかに当てはまる場合が多いため、

トラブルを防ぐためにもしっかり調査・検討しましょう。

まず、遺言書は日付が若い、新しく作ったものが優先されます。

例えば前の遺言が長男に不動産を遺贈するとしていても、

新しい日付の遺言で内容を変更・撤回していると、

長男は基本的に、不動産を受け取れません。

また、妻を承継人に指定した不動産を、本人がうっかり他人に売ってしまった時も、

妻への遺言は無効になります。

 

 

遺産相続が済んだ後に見つかった遺言の対処は

既に遺産分けが済み、

相続放棄をしたり相続税を払ったりした状況で遺言書が出てくると困りもの。

遺産分割協議のやり直しをめぐって相続人同士で揉めてしまい、

家族が不仲になるリスクもあります。

上手に解決するには、経験やノウハウも欠かせません。

早めに、相続問題に詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。

 

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