公正証書遺言作成手続
2021.05.18
公正証書遺言を作る前に証人を2人確保しておかなくてはなりません。
この証人は親族でも構いませんが相続に関係のない人です。
証人は事前に遺言内容を知ることになりので、
口外しない人を選ぶことです。
証人の人選と、遺言書の原案ができたら公証役場に予約を取ってください。
公証役場へは最低2回行くことになります。
まず1回目は、原案と遺言書に載せる遺産のリスト、不動産の地番、
家屋番号などの資料を取り揃えて持参します。
この日に証人は行く必要ありません。
ただし、証人の住民票は持参した方がいいでしょう。
公証人の多くは、この1回目の段階で、公正証書遺言の原案(下書き)と、
資料を全部用意してしまい、
2回目は署名を取るという形式だけを行います。
ですので、1回目で全ての資料が揃っていなければなりません。
2回目(場合によっては2回目以降)に
遺言書本人と、証人2人が公証役場へ赴きます。
(公証人に出張してもらう場合もあります)
証人2人の立ち合いのもと、
①遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する
②公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
③遺言者と証人が、筆記が正確なことを確認した後、署名、押印をする
④公証人が署名、押印をする
という手続をします。
実際には、遺言書の原案を修正したものが作成してあり、
公証人が読み上げ、遺言者が正しいか確認をし、
証人が署名、押印をします。
勿論、内容が異なっていれば口述通りに書き直します。
場合によっては、日を改めることになるかもしれません。
こうして出来上がった公正証書遺言は原本は公証役場に保管かれ、
正本1通は遺言者に渡されます。
これ意外に謄本を必要な数もらうことができます。(勿論有料です)
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