死後事務委任契約 (一人終活) ②
2021.03.09
以前の記事「お一人様の終活」で 『自分の死後の遺産の処分についてなら、
「遺言書」、自分の死後の手続について、誰かにお願いするのなら、「死後事務委任契約」』と書きました。
当事務所では、「死後事務委任契約書」を作成する場合、「遺言書」も併用する事を勧めます。
どちらも公正証書にします。
死後事務で思い付くのは、
1)遺体引き取り → 葬儀 → 火葬 → 納骨
2)不動産の賃貸契約、電気・ガス・水道などの契約解除
3)ローンなどの債務弁済や、遺品整理、財産・家財処分
でしょうか。
1)や2)は「死後事務委任契約」で依頼者の意思を受任者が施行できるでしょう。
しかし3)は財産の処分であり、相続問題が絡んでくる可能性があります。
実は2)も解約の時に、何らかの返金等があった場合、財産処分の範囲に入ってくる可能性があります。
そうなると、これは相続財産管理行為になります。これができるのは遺言執行者となります。
遺言執行者は遺言内容を忠実に施行する人の事です。
相続に関係のない第三者がなっても、相続人がなってもかまいません。
一般的には遺言書で遺言執行人を指定しておきます。
死後事務委任を任せる人間に遺言執行者になってもらっておくと、
1)~3)の内容ができるということになります。
しかし、これだけでは万全ではありません。
まだまだ注意が必要です。
それは依頼者に相続人がいる場合です。
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