TOP / 新着情報一覧 / 連名の遺言書と同時死亡の推定

連名の遺言書と同時死亡の推定

2021.02.26

「今度夫婦で海外旅行へ行くことになった。

飛行機も現地での行動も常に夫婦一緒なので、もし事故があったら同時に亡くなる可能性がある。

そのときの為に、遺言書を連名で書きたいのだが」

という問い合わせを受けたことがあります。

 

結論から言いますと、連名の遺言書は認められていません。無効になります。

例え文面が同じになっても、個別で作成をしてください。

 

もし、連名の遺言書や個別に書いた遺言書がないまま、事故で二人が亡くなったときに財産相続はどうなるのでしょう?

乗っていた飛行機が不幸にして墜落したとします。

墜落した直後、夫は即死でしたが妻の方はまだ息がありました。

 

この場合、夫婦に子供がいる場合、夫の財産は妻と子供に相続されます。

そして間もなく妻も亡くなると、妻の財産も子供が相続します。

 

しかし、夫婦に子供がいない場合、

夫の財産は、妻と夫の親、または兄弟姉妹が相続権を得ます。

その後妻も亡くなると、夫からの相続分と本人の財産が、妻の親または兄弟姉妹に相続されます。

一方、妻の財産は夫の血族には相続されません。

誰が相続するのか、相続配分は幾らかなど複雑になってきます。

 

ですので、現在このように夫婦同時に事故になったような場合には、「同時死亡の推定」という判断がされます。

夫婦同時に死亡したとなると、夫の財産は夫の血族(親または兄弟姉妹)、妻の財産は妻の血族へ相続されることになります。

この「同時死亡の推定」は「推定」なので、別々のタイミングで死亡したという証拠を示せれば、この推定は覆ることになります。

 

 

 

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き