連名の遺言書と同時死亡の推定
2021.02.26
「今度夫婦で海外旅行へ行くことになった。
飛行機も現地での行動も常に夫婦一緒なので、もし事故があったら同時に亡くなる可能性がある。
そのときの為に、遺言書を連名で書きたいのだが」
という問い合わせを受けたことがあります。
結論から言いますと、連名の遺言書は認められていません。無効になります。
例え文面が同じになっても、個別で作成をしてください。
もし、連名の遺言書や個別に書いた遺言書がないまま、事故で二人が亡くなったときに財産相続はどうなるのでしょう?
乗っていた飛行機が不幸にして墜落したとします。
墜落した直後、夫は即死でしたが妻の方はまだ息がありました。
この場合、夫婦に子供がいる場合、夫の財産は妻と子供に相続されます。
そして間もなく妻も亡くなると、妻の財産も子供が相続します。
しかし、夫婦に子供がいない場合、
夫の財産は、妻と夫の親、または兄弟姉妹が相続権を得ます。
その後妻も亡くなると、夫からの相続分と本人の財産が、妻の親または兄弟姉妹に相続されます。
一方、妻の財産は夫の血族には相続されません。
誰が相続するのか、相続配分は幾らかなど複雑になってきます。
ですので、現在このように夫婦同時に事故になったような場合には、「同時死亡の推定」という判断がされます。
夫婦同時に死亡したとなると、夫の財産は夫の血族(親または兄弟姉妹)、妻の財産は妻の血族へ相続されることになります。
この「同時死亡の推定」は「推定」なので、別々のタイミングで死亡したという証拠を示せれば、この推定は覆ることになります。
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