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遺言書が無い財産を相続する場合は、先ず誰が相続人かを確定しなければなりません。
相続人が確定したら、全相続人で財産分割の協議をします。
一応民法に分割の割合の指定はありますが、この財産分割協議で割合を変えることができます。
この協議が終わらなければ財産を相続できません。
相続人を確定する為には故人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集していきます。
戸籍は過去何度か国によって編纂されているので、一つとは限りません。
また、相続人に故人の兄弟姉妹が含まれていて、
その兄弟姉妹も既に亡くなっていることによる代襲相続が発生していたりすると、
姪や甥の調査が必要となるケースも発生します。相続人の連絡先もつきとめなければなりません。
これらの作業は困難を伴う場合があります。
しかしこの調査を完成させないと、遺産分割協議を始められません。
協議が終わったら、速やかに遺産分割協議書を作成しましょう。
銀行によっては遺産分割協議書を求められることもありますし、
相続人の間で後日もめ事にならないように文書に残すようにしましょう。
依頼項目 | 料金 (消費税込み) |
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1)遺言者の戸籍謄本等の収集代理 | 22,000円 |
2)推定相続人の調査
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3)相関図(家系図)作成 | 11,000円 |
4)遺産分割協議書 (既に相続人、被相続人の戸籍謄本や財産などの調査、相関図がある場合の報酬額) *遺産分割協議書には上記の資料が必要です* |
66,000円 |