「夫婦二人暮らし」でも遺言書が必要?
2021.01.29
遺言書の話をするときに、
「うちは夫婦二人で子供がいないから、自分が死んでも相手に行くだけだ」
と、言われる方があります。
本当にそうでしょうか?
民法に「法定相続人」という言葉があります。
簡単に言うと、財産の相続人のことです。
その民法によると、夫婦二人暮らしといっても、4通りあるとしています。
①「夫婦二人暮らしで子供がいない」ときで、「亡くなった方の親」が存命のとき
②「夫婦二人暮らしで子供がいない」ときで、「亡くなった方の親」も既に他界しているが、「亡くなった方に兄弟姉妹」がいるとき
③「夫婦二人暮らしで子供がいない」ときで、「亡くなった方の親」も「亡くなった方の兄弟姉妹」も既に他界しているが、兄弟姉妹に子供(甥・姪)がいるとき
④「夫婦二人暮らしで子供がいない」ときで、「亡くなった方の親」も「亡くなった方の兄弟姉妹」も既に他界していて、兄弟姉妹に子供(甥・姪)もいないとき
この中で、自分が死んだときに財産の全てが配偶者へ相続されるのは、④だけです。
①~③に当てはまっていれば、財産の一部は亡くなった方の親か兄弟姉妹、あげくには甥や姪にも相続の権利が出てきます。
これは民法で認められた権利ですが、遺言書を書いておけば、この額(割合)を抑えることができます。
①のケースで遺言書が無い場合
配偶者に財産の2/3、親に1/3相続されることになっています。
この割合を遺言書で変えることができます。
ここで注意が必要なのですが、
配偶者は2/3の50%、つまり1/3は財産をもらう権利が残ります。
親も同様で、1/3の50%、つまり1/6は財産をもらう権利が残ります。
この権利を「遺留分」といい、遺言書よりも強いものです。
しかし、遺言書に「配偶者である〇〇に、5/6を相続させて、親に1/6を相続させる」と書いておけば、
全部でないにしろ、ほとんどの財産を相続させることができます。
同じように②のケースを考えると、
遺言書が無い場合、配偶者は3/4、亡くなった方の兄弟姉妹に1/3の相続がされることになっています。
実は、③も同じケースです。
遺言書が無い場合、配偶者は3/4、甥や姪に1/3の相続がされることになります。
しかし、この②③の場合の兄弟姉妹や、兄弟姉妹の子供(甥・姪)には「遺留分」がありません。
つまり、遺言書を書いておけば、全て配偶者に財産が相続されるのです。
こうしてみると「夫婦二人暮らし」であっても、遺言書を書いておいた方がいいケースもあることがお分かりでしょう。
ちなみに、亡くなった方に血のつながった子供がいた場合、
つまり、過去に離婚していて、その方との間に子供がいたとか、認知している子供(遺言書で認知することも可)がいる場合、
その子供は相続権も遺留分もあります。
この場合は配偶者が1/2、子供が1/2の相続をします。
遺言書を書くことで、子供の相続分を1/4にすることはできます。
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