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外国人を雇う前に~4~(大学卒業と専門学校卒業の違い)

2018.11.14

日本人学生が日本の会社に入る際に会社との合意があれば、大学や専門学校での専門と関係のない仕事でもすることができます。しかし、外国人留学生は違います。

大学や専門学校で得た「学士」や「専門士」以外の仕事をすることが原則できません。

 

「翻訳・通訳・語学指導」に関しては、大学・短大の卒業生はすることができます。ただし専門学校の卒業生で「通訳・翻訳」を専攻していない学生は、この仕事ができません。

 

入管は専門学校の卒業生に対して厳格に審査します。専攻と仕事内容が違えば在留資格の許可はでません。初めは仕事内容と在留資格とが一致していたが、後に仕事が変わってしまったというのも、不法就労になる場合があります。

 

不法就労は留学生本人だけでなく、雇った会社側も責任を負うことがあります。その際に「そのような法律は知らなかった」という言い逃れはできません。

いい留学生がいても、会社の業務内容、その学生にさせたい仕事が在留資格の中になければ許可はおりません。

 

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