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相続のルールと手続きの流れについて③

2018.11.23

遺産相続をする際にトラブルが起こりがちなので、事前に準備をしておく必要があります。

また、相続の対象財産や、相続の手続きの流れを知っておかないとスムーズに相続することができません。

今回も前回に引き続き、相続のルールと手続きの流れがわかる、遺産相続の基礎知識についてご紹介致します。

 

相続の対象となる財産

遺産相続をする際は、相続財産が重要ですので、具体的に相続財産になる財産とならない財産についてご紹介いたします。

 

プラスの資産

相続財産になるものとしては、プラスの資産が代表的です。これは、現金や預貯金、不動産や投資信託、株、貴金属や骨董品、ゴルフ会員権などの資産です。遺産の中でも最もわかりやすいでしょう。

 

相続財産の評価時期は?

プラスの資産で問題になるのは、評価方法です。現金や預貯金などの場合には評価方法が問題になることは少ないですが、不動産や株などの価格が変化するものについては、いつの時点で評価を行うかが問題となってきます。

相続財産の評価時は、遺産分割と相続税の場合とで異なります。遺産分割をする場合には、遺産分割時の評価となりますが、相続税の計算の場合には、相続発生時が基準となります。

 

不動産の評価方法

また、不動産の場合には、そもそもどのような評価方法を使うべきかも問題となります。不動産の評価方法には、路線価と固定資産評価額、実勢価格と公示地価の4種類があるからです。これらについても、遺産分割の場面と相続税支払いの場面で、取扱が異なります。遺産分割の場面では、一般的に実勢価格を利用しますが、相続税の計算の際には相続税路線価という評価方法を使います。

このように、ひと言で「プラスの資産」と言っても実際に相続する時には様々な問題があります。

 

マイナスの負債

相続財産となるのは、プラスの資産とは限りません。借金などのマイナスの負債も相続の対象になってしまいます。このことは、一般にはあまり意識されていないことがあるため、注意が必要となります。

例えば、生前に接触のなかった兄弟が亡くなった場合、その兄弟がサラ金から借金をしていたらある日突然サラ金から督促が来ることもあります。死亡者に子供も親もいなければ、兄弟姉妹が相続人になってしまう為です。こうした場合、「相続放棄」という手続きをしないと自分がサラ金に支払をしなければならないので、大変な目に遭います。

また、借金以外にも未払の家賃や買掛金などの他の種類の負債がある場合も相続の対象となります。父親が事業を営んでいて多額の負債がある場合などには、相続の際に特に注意が必要です。

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