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医薬品や医療器具の販売には許可が必要です。
医薬品の販売業には、大きく分けて下記のような区分があり、それぞれ許可が必要になります。
第一類医薬品 | / | 副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれのある医薬品のうち、特に注意が必要なもの |
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第二類医薬品 | / | 第一類医薬品以外のもので日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれのある医薬品 |
第三類医薬品 | / | 第一類医薬品以外のもので日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれのある医薬品 |
高度管理医療機器 | / | 営業所ごとに許可が必要 |
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特定保守管理医療機器 | / | 営業所ごとに許可が必要 |
管理医療機器 | / | 営業所ごとに届出が必要 |
一般医療機器 | / | 許可・届出ともに不要 |
薬局開設申請 | 報酬額275,000円(消費税込み)+実費+着手金として150,000円 |
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医薬品店舗販売業務申請 | 報酬額275,000円(消費税込み)+実費+着手金として150,000円 |
医薬品配置販売業務申請 | 報酬額230,000円(消費税込み)+実費+着手金として120,000円 |
医薬品卸売販売業務申請 | 報酬額275,000円(消費税込み)+実費+着手金として150,000円 |
医療機器の販売業・賃貸業 | 報酬額150,000円(消費税込み)+実費+着手金として70,000円 |
【保健所に申請】 ・飲食店営業許可申請 |
飲食店を開業するには、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。各店舗に1名の食品衛生責任者が必要になります。対象となる業種:一般食堂、料理店、寿司屋、蕎麦屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ・バー、キャバレー、その他食品を調理し、又は設備を設けて営業をするもの。 報酬額:35,000円(消費税込み)+実費 |
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【消防署に申請】 ・消防管理者選任届 ・防火対象物使用開始届 ・消防計画の作成 |
建物を店舗、飲食店、事務所など(以下「店舗等」)の用途に使用しようとする場合は、その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届けなければなりません。 報酬額:69,300円(消費税込み)+実費 |
【警察署に申請】 ・深夜酒類提供飲食店申請 |
酒類を提供して営む飲食店を深夜(午前0時から日の出まで)において営業する場合は、営業開始の8日前までに管轄警察署に届けなければなりません。 対象業種スナック、居酒屋、その他酒類を提供する飲食店 報酬額:132,000円(消費税込み)+実費 |
【保健所+消防署+警察署に申請】 | 報酬額:220,000円(消費税込み)+実費 |
倉庫業をするためには国土交通大臣に倉庫業の登録(主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局に書類提出)をしなければなりません。
トランクルームは倉庫の種類の一つです。ですから倉庫業の登録が必要です。
トランクルームは一般消費者が相手となることが多いことから、
消費者保護が重要になり「認定トランクルーム」制度が設けられました。
認定を受けると「認定マーク」をつけて営業をすることができます。
認定を受けていない者が「認定マーク」を受けているような紛らわしい名称を使った場合は罰金に処せられます。
認定トランクルーム申請をするためには、倉庫業登録が先にされていなければなりません。
倉庫業登録申請 | 費用=報酬額363,000円(消費税込み)+登録費用90,000円+実費 着手金として180,000円 |
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認定トランクルーム申請 | 費用=報酬額132,000円(消費税込み)+登録費用10,000円+実費 着手金として70,000円 |
倉庫業+ 認定トランクルーム申請 |
費用=報酬額450,000円+登録費用100,000円+実費 着手金として230,000円 |