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行政書士が行う帰化申請業務とは②

2020.04.24

行政書士が行う帰化申請業務のとはどのようなものなのでしょうか?

行政書士といえば、日本国内で、各種書類の作成や許認可申請の代理の専門家として主に日本人を対象として仕事を行う印象が強いですが、外国人を対象とした国際業務も扱い、場合によっては海外に行くこともあります。

行政書士が行う国際業務には、在留資格認定交付申請や永住許可申請など様々ありますが、その中でも、最近多くなってきているのが帰化申請業務です。

 

具体的な手続きの流れ

行政書士が依頼を受けた場合の具体的な帰化申請手続きの流れについてご紹介致します。

 

(1)相談

依頼者から相談を受け、契約内容に合意した後、業務を始めます。

(2)法務局担当者と事前面談

依頼者の居住地を管轄する法務局に面談の予約をして、依頼者本人とともに法務局へ行き、事前面談を行います。ここで、法務局より必要な書類を指示されます。

この事前面談に関しては、複数回行われる場合もあります。

(3)書類の取得、作成

依頼者に集めてもらった書類をもとに、依頼者と相談しながら書類を作成します。

(4)法務局へ申請

依頼者本人が法務局へ行き、申請書類を提出します。なお、申請者が15歳未満の場合は、両親を始めとする法定代理人が代わりに提出します。

(5)法務局で面談

申請書類が受理されると面談が行われます。この際は、行政書士が同行することはできません。

面談では、申請内容についての質問を受けたり、日本語能力を確認されたりするため、事前に依頼者の方にアドバイスをして準備をしておきましょう。

この面談を経て、最終的に日本の法務大臣が許可するか否かを決定します。

(6)結果通知

法務局から許可・不許可の通知が来ます。

許可の場合には「帰化者の身分証明書」が発行され、官報に告示されます。

官報に告示された日から日本国民ということになります。

申請から約半年、場合によっては1年以上かかることもあります。

不許可の場合には、一定期間経過後、再度申請することもできます。

 

 

帰化申請業務を行う際のポイント

次に上記の帰化申請手続きを行う際の注意事項についてまとめてみます。

・日本人と結婚しているのか、就労ビザを持って仕事をしているのか、生まれたときから日本で生活しているのか(特別永住者であるか)等その外国人の方の生活状況によって提出する書類、要件が異なるため、それぞれの方の生活状況をきちんと把握することが大切です。

・法務局に提出する書類は正確に記入し、面談時に矛盾がないよう準備します。

・面談の際には一定の日本語能力も必要になります。小学校低学年レベルの読み書き程度はできなければならないので、アドバイスをするようにします。

・帰化して日本人になった後、やはり元の国籍に戻りたいと思った場合、簡単には戻れないため、依頼者である外国人の意思をしっかりと確認し、家族がいる場合には、よく家族と相談するようにお願いし、慎重に対応していくことが大切です。

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