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家族信託という考え方

2018.11.02

家族信託とは、例えば自分の老後の生活に必要な資金の管理・運用を信頼できる家族に託そうというものです。
家族や親族に資産の管理・運用を任せるので、高額な報酬は発生しませんし、誰にでも利用できるしくみです。
このしくみに「遺言(書)」や「成年後見制度」を併せることで、自分の資産の管理・運用だけでなく相続まで、今までよりもより自分の意に沿ったものにできます。


図のように、家族信託で最低必要な人物は「委託者」「受託者」「受益者」です。
「委託者」が「受託者」に自分の資産を預けて(全財産である必要はない)、「受託者」は「受益者」の為にその資産を管理・運用を行います。
「委託者」「受益者」を父、「受託者」を息子、というような設定にすれば、息子が父の為に父の資産を管理するということになります。

もし単純に「成年後見制度」を利用すると、積極的な資産運用ができなくなりますし、毎年家庭裁判所への報告義務も負担になります。
この制度を利用すれば、息子は父の資産を積極的に運用できますし、家庭裁判所への毎年の報告もなくなります。

当行政書士事務所では、相談者のお話を伺い、「家族信託」「家族信託+遺言書」「家族信託+成年後見制度利用」等のご提案も始めましたので、興味のある方はご一報ください。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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