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外国人を雇う前に~3~(日本にいても雇えない外国人)

2018.10.18

外国人を雇う前に~1~の中に「一定の経験や学歴がばければ就労用の在留資格は許可されない」と書きました。

この意味は、外国で日本の大学相当の学校を卒業していない学生、日本の大学・専門学校を中退・未卒業の留学生は社員として雇えません。

来日前に本国で大学を卒業している場合は、その卒業で得た学位と業務内容が合っていなければ在留資格は得られません。また一部の国の大学には「学位」がない学校も存在しています。外国人を雇用する前によくよく学生に聞いて確かめることをお勧めします。

また、留学生は大学・専門学校・日本語学校に所属していることを条件に、「資格外活動許可」としてアルバイトが認められているので、その学校を辞めてしまうと不法行為になります。留学生だけでなく雇っている会社側も罰せられることがあるので注意が必要です。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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